印紙税を納める義務があるのは、課税される文書を作成した人です。複数人で売買契約書の作成にかかわっている場合、関係者が連帯して納付義務を負います。契約書の内容・契約金額・領収金額などによて印紙税額は変わります。
印紙税は契約書や領収書など印紙税法で定められた一定の課税文書に課される税金です。
印紙税を購入して、課税文書に貼り、消印をすることで印紙税納付が完了します。印紙税納付以外にも現金納付も認められています。詳しくは税務署で確認してください。
印紙税を貼る必要のある課税文書に貼っていないことが判明した場合、印紙税額とその額の2倍との合計額が過怠税となる。また収入印紙を貼っていても、消印がなければ、印紙の額面相当額の過怠税がかかる。