塵も積もれば医療費控除
年が明けたら、昨年1年間の医療費(病院はもちろん歯医者、目医者などにかかった費用)を足してみましょう。意外とかかっている場合(10万円以上)は、税金が戻ってくる可能性があります。
サラリーマンの方で、確定申告をしようとする人の中には、医療費控除を受けようとする人もいると思います。
サラリーマンは通常、会社で「年末調整」という所得税の税金計算を済ませているので、
確定申告をしない人がほとんどです。
ただし、この「医療費控除」はなぜか年末調整ではやってくれない事項の一つのため、
一般に医療費を年間で10万円以上かかった場合は、それを確定申告することで
所得税が還付されます。
ただし、この医療費控除は、領収書を必ず取っておく必要があります。
よく、年末近くなると個人にどのくらい医療を使ったかを健康保険組合が「医療費のお知らせ」として送ってきますが、これを添付したのでは医療費控除は認められません。
理由としては、この書類はお知らせであり、医療費の支払の事実を確認することができないし、病院側からの領収証としての書類にも該当しないので、これにより領収書の代わりとすることはできないからだそうです。
この「医療費のお知らせ」が使えると楽に終わるのですがね・・・
