税金の使い道:目的税〜都市計画税〜
都市計画税とは、都市計画法における都市計画区域のうち、原則として市街化区域内にある土地および家屋に課税される税金で、税金の使い道のはっきりした目的税に含まれます。
目的税である都市計画税の納税義務者は課税対象だる土地、または家屋の所有者となります。
都市計画税の税金の使い道は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるものです。
税金の使い道である都市計画事業を具体的にいうと、公園、街路、公共下水道事業等のことを言います。
今後の都市計画税のあり方として、納税者に対して受益と負担の関係を明らかにする必要性が高まってきているため、より明確に都市計画税の税金の使い道を納税者に対して示すことが求められています。
人気ページ 税金対策の基礎知識