税金の使い道:目的税〜事業所税〜
税金の使い道のはっきりしている税、目的税の一つに「事業所税」があります。
目的税である事業所税の税金の使い道は、指定都市等における都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるものです。
この税金の使い道である、都市環境の整備とは、人口・企業が過度に大都市地域に集中したことによって発生した交通問題、公害問題、ごみ処理などいわゆる都市問題の解決を図ることです。
事業所税は昭和50年に創設されており、事業所税の構成は二部からなります。
一つが、指定都市の市内の事務所または事業所に対しての、法人または個人が行う事業に課税される「事業に係る事業所税」です。
二つ目が、事業所用家屋の新築又は増築に対して課税される「新増設に係る事業所税」です。
さらに、「事業に係る事業所税」は、事業所等の床面積を対象とする「資産割」と、従業者給与総額を対象とする「従業者割」とに分かれています。
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