税金の使い道:目的税〜入湯税〜
入湯税という税金の名前をご存じですか。
温泉が好きな人なら聞いたことがあると思います。
実は、この入湯税も税金の使い道のはっきりした目的税の一つです。
目的税である入湯税とは、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課す税金のことをいいます。
入湯税の標準税率は1人1日当たり150円とされています。
鉱泉浴場の経営者は、市町村から「特別徴収義務者」に指定されます。
そして、特別徴収義務者である鉱泉浴場の経営者は、納税者である入湯客から税額を徴収するのです。
入湯税の税金の使い道は、鉱泉浴場がある市町村が、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、
消防施設その他消防活動に必要な施設の整備や観光の振興に要する費用に充てられます。
このように税金の使い道がはっきりしていると、より気持ちよく温泉に入れるものです。
今まで入湯税について知らなかった方も、今度温泉に入るときには、そんな税金の使い道があることを思い出されるかもしれませんね。
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