税金の使い道:目的税〜水利地益税〜
税金の使い道のはっきりした税の一つに、水利地益税という目的税があります。
目的税の水利地益税は、水利に関する事業、都市計画法に基いて行う事業、林道に関する事業その他土地又は山林の利益となるべき事業に、特に利益を受ける土地又は家屋に対し、その価格又は面積を課税標準として、水利地益税を課せられる税金のことをいいます。
水利地益税の税金の使い道は、道府県又は市町村は、水利に関する事業、都市計画法に基いて行う事業、林道に関する事業その他土地又は山林の利益となるべき事業の実施に要する費用に充てるところにあります。
水利地益税は、税金の使い道のはっきりした目的税のひとつで、受益者負担金的な性質を持つともいます。
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