税金の使い道:目的税〜軽油取引税〜
税金の使い道のはっきりした目的税の一つに、軽油引取税という目的税があります。
目的税である軽油引取税は、特約業者又は元売業者から軽油の引き取りのうち軽油の現実の納入を伴うものに対し課す税金です。
軽油引取税としての税金の使い道は、道府県が、道路に関する費用に充て、又は指定市に対し道路に関する費用に充てるものです。
軽油引取税で言う「軽油」とは、原則として「温度15度において0.8017を超え、0.8762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、
政令で定める規格の炭化水素油を含まないもの」を指します。
しかし、例外もあり、たとえば自動車用アルコール燃料・てんぷら油再生燃料・不正軽油等を自動車向け燃料として用いる場合にも軽油引取税の課税対象となります。
どの軽油にかかる税金もしっかりとした税金の使い道があります。
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