税金の使い道:目的税〜自動車取得税〜
税金の使い道のはっきりしたものを、目的税といいます。
税金の使い道のはっきりした目的税の一つに、自動車取得税というものがあります。
自動車を取得した場合は、目的税である自動車取得税が課せられます。
自動車取得税の税金の使い道は、道府県や市町村の道路整備費用にあてられます。
特殊自動車、二輪の小型自動車、二輪の軽自動車は非課税ですが、それ以外は、新車・中古車の別なく自動車取得税が課税されます。
ただし、取得価額50万円以下のものには自動車取得税は課税されません。
自動車取得税は都道府県税ですので、各都道府県に申告・納税します。
自動車取得税の納税義務者は自動車を取得した方ですが、割賦販売契約により購入した場合等で、売主が所有権を留保しているときは、買主である使用者が納める方となります。
このような税金の使い道は、支払うほうもわかりやすくて納得がいくのではないでしょうか。
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