税金の使い道:目的税〜入猟税〜
税金の使い道がはっきりしている税の中に入猟税という目的税があります。
目的税である入猟税を納める人は狩猟者の登録を受ける人です。
この、狩猟者の登録にも税金がかかります。
これを、狩猟者登録税といって、狩猟者の登録を受けることによって狩猟のできる資格を得ることに対して課税されます。
狩猟者登録税に関しては、税金の使い道がはっきりしていません。
入猟税の、税金の使い道は、鳥獣の保護や狩猟に関する行政の費用にあてられるものです。
入猟税、狩猟者登録税ともに、狩猟者の登録を受けるときに、狩猟者登録申請書に税額に相当する県の証紙を貼って納めることになります。
納める額は、網・わな猟免許(銃器以外のはこわな・投げ網など)または第一種銃猟免許(空気銃以外の銃器)について狩猟者の登録を受ける者で、
県民税の所得割を納める必要のある者並びにその者と生計を一にする控除対象配偶者及び扶養親族(農業などの従事者を除く。) の場合は狩猟者登録税が10,000円、入猟税が6,500円です。
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