税金の使い道〜法人税〜
税金の使い道を特定されない税金の中に法人税というのがあります。
税金の使い道を特定されない法人税は、法人の所得金額などを課税標準として課される税金のことをいいます。
日本の法人税は主に法人税法(昭和40年法律第34号)に規定されていますが、租税特別措置法や震災特例法などの特別法によって、修正を受けることがあります。
納税義務者のうち、内国法人はその全世界の所得について納税義務を負います。
ただし、内国法人のうち公益法人等、人格のない社団等については、法人税法4条第1項において、
収益事業を営む場合か、退職年金業務等を営む場合にのみ納税義務を負うとされています。
外国法人は、国内厳選所得があるときまたは、退職年金業務等を行うときには納税義務を負います。
ただし、外国法人のうち、公益法人等または人格のない社団等については、法人税法4条2項において、国内源泉所得で収益事業から生じるものがある場合にのみ納税義務を負うとされています。
公共法人には、納税義務がありません。
納税義務がある限りは、はっきりと税金の使い道を知りたいとおもう業者も多くあるでしょう。
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